皆さんこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ケ丘店でございます♪🍀
❄冬の寒さが本格的になってきましたね!
皆さんのご家庭でも、暖房や石油ヒーターや電気カーペットなど、
快適に過ごすために使い始めている頃ではないでしょうか?
この季節、暖房器具を原因とした火災の件数🔥も増えてきます。
隣の家が火事になり、延焼被害でわが家が全焼してしまった。賠償請求したい!!
できる? できない!?
こんな困った事態に直面したとき、どうなるか…その答えをご存知ですか?
基本的には賠償請求できません。
火元である隣家に対し、家を建て直してくれるように賠償請求したい…!
という気持ちはとてもよくわかりますが……😞
それは、民法の特別法で
「故意(わざと)または重大な過失により発生させた火災でなければ、
延焼先に損害賠償責任は発生しない」
と定められているからです。
火災は注意していても誰にでも起こりうる事故です。
にもかかわらず、火災の原因をつくった本人は火事によって財産を失い、
さらに延焼被害の責任まですべてを負うことになると、あまりにも重すぎる
という理由からこの法律ができました。
万一、ご自身と隣家両方の方が火災保険に加入されていない場合、
損害はどこからもカバーしてもらえないことになります。
お住まいが住宅密集地にある場合は、
こういったもらい火による延焼被害を考慮して火災保険に加入されるとより安心です。
火災保険の内容がよくわからならい場合には、当店にお気軽にご相談ください。
イチから詳しくご紹介させていただきます♪