皆さまこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます😊
隣の家が火事になり延焼被害でわが家が全焼してしまった。
賠償請求したい!!
できる?できない?
実は基本的には賠償請求できません。
火元である隣家に家を建て直してくれるように
賠償請求したいという気持ちはとてもわかりますが、
それは、民法の特別法で
「故意(わざと)または重大な過失により発生させた火災
でなければ、延焼先に損害賠償責任は発生しない」
と定められているからです。
火災は注意していても誰にでも起こりうる事故です。
にもかかわらず、火災の原因をつくった本人は火事によって財産を失い、
さらに延焼被害の責任まですべてを負うことになると、
あまりにも重すぎるという理由からこの法律ができました。
日本の家屋は密集して建っていることが多いため、延焼被害に合うことが
多いと言えます。
万一、ご自身と隣家両方の方が火災保険に加入されていない場合、
損害はどこからもカバーしてもらえないことになります。
お住まいが住宅密集地にある場合は、
こういったもらい火による延焼被害を考慮して火災保険に加入されると
より安心です。
少しでも気になられた方はお気軽にご予約くださいませ😊
ご相談は何度でも無料です!
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