皆さまこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます♪
いよいよ台風シーズンが到来しました。
「ウチで入っている火災保険で台風の被害はカバーできるのか」
「被害を受けた場合の修理費用はどうなるのか」と心配になりませんか。
台風が原因の屋根の破損や雨漏り、フェンスの損壊なども
火災保険の『風災』や『水災』でカバーすることができます!!
〇風災・水災で補償される一般的なケース
◆風災で補償
台風で屋根や屋根瓦が壊れた
強風で物が飛んできて外壁や窓ガラスが割れた
台風でカーポートやフェンスが壊れた
台風で屋根が壊れそこから雨が入り室内が濡れた
◆水災で補償
台風の大雨で川があふれ、家が床上まで浸水した
台風の大雨で土砂崩れが発生し、建物が損壊した
では例えば隣家の木が台風で折れご自宅に損害が生じた場合や、
隣家の屋根が壊れて瓦が飛んでご自宅に破損が生じたような場合はどうなるのでしょうか。
隣人に弁償してもらえるのでしょうか。
民法の定めでは
基本的に瑕疵が無いものに関して所有者は「責任を負わない」という考え方になります。
倒木の危険性があるのに放置していた場合や
瓦が既に破損しているのに放置していた以外は、
自然災害という不可抗力となるため「賠償責任を負わない」という考え方になります。
そこでご自身で加入している火災保険の出番という事になります。
ご自身の加入している火災保険と保険会社が、
台風被害に対してどのような内容になっているのか、今一度確認してみませんか。
ぜひお気軽に店舗へご相談ください!
店舗の予約に関してはこちらから
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