皆さまこんにちは!
保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店でございます♪
火災保険には、あらかじめ保険金の支払い対象外と定められている事項があり、それを免責といいます。免責事項は「契約概要・注意喚起情報」や火災保険証券と一緒に送られてくる「約款」や「契約のしおり」に記載されています。
どのような場合に保険金が支払われないのか具体的にみていきましょう。
■ケース1 戦争や騒乱・地震などによる被害
以下の場合で建物が被害を受けても火災保険金は支払われません。
•戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
•核燃料物質(使用済み燃料含む)の放射性・爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故
•地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ただし地震については地震保険の契約をしておけば地震等による被害でも最大で火災保険金額の50%までの保険金を受け取ることはできます。
■ケース2 故意・重大な過失・法令違反
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による場合には保険金が支払われないと定められています。
重大な過失:気をつけないと大変なことになると予測されるにもかかわらず注意を払わなかったこと
重大な過失の例:過去の判例によると天ぷら油を加熱したまま現場を離れたことが原因で生じた火災は重大な過失とされる
そうでない過失(軽過失):誰でも起こしてしまう程度のうっかりミスのこと
■ケース3 保険料を払う前に起きた事故
通常は火災保険料を支払う前に起きた事故の場合、保険金は支払われません。保険契約が成立するためには申込書への記載だけでなく保険料の支払いが必要だからです。契約手続きはできる限り速やかに行いましょう。
保険相談サロンFLPでは火災保険無料見積もりサービスを行っております。火災保険加入中の方は保険証券をお持ちいただくとスタッフが現状のプランと新しいプランを比較しながら補償内容等の解説をいたします。「加入するかどうか」はお客様の自由ですので情報収集としてお気軽にご利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください♪
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