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2023/02/17 Fri.

入院費用を抑えるための公的な制度3つ

皆様こんにちは!

保険相談サロンFLP京王聖蹟桜ヶ丘店です🍀

 

今回は「もしも入院をすることになったら・・?」がテーマです。

 

もちろん、無病息災で元気に毎日を過ごせるのが一番なのですが

人生に何が起こるかは誰にもわかりませんよね。

 

もしも、あなたが突然入院をすることになってしまったら

治療費はどうやって捻出しますか?

治療費以外にも、お仕事を休む間の給与の補填は?

お家を開ける間のご家族やお子様、ペットの面倒は誰が見てくれるの?などなど・・😨

 

そんな経済的な不安を抱えたまま治療するのは避けたいですよね。

もしもに備えて、入院費用を抑えるための公的な制度3つしっかりと予習しておきましょう🏥

 

①高額療養費制度
病院の窓口で健康保険証を提示すると3割負担(現役世代の場合)になるのは皆さんご存じですよね。

健康保険には他にも「高額療養費制度」という制度があります。

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額が一定の上限金額を超えた場合に

払い戻しを受けられる制度のことをいいます。

一時的に窓口での支払いが発生しますが、後日払い戻しを受けられます。

 

 

②傷病手当金 ※健康保険(会社員等)場合のみ。自営業者等は対象外
もし病気で入院し、仕事ができなくなったら収入が減ってしまいます。

その収入減を補てんするために、傷病手当金という制度があります。
傷病手当金とは、業務外の病気やケガのために働けないで仕事を休み、

給料が支払われなくなったり下がったりした場合に、

その間の生活保障をしてくれる所得保障・休業補償の制度です。
連続3日間欠勤すれば、4日目から最長1年6か月標準報酬月額の3分の2相当の傷病手当金が支払われます。

 

 

③医療費控除
医療費控除とは医療費が多くかかった年にその医療費の負担を少しでも軽くするために

かかった医療費の一部を所得から控除することで所得税の軽減ができる制度です。
生計を共にする家族全員の医療費を合わせて10万円以上かかった場合、医療費控除の対象になります。
ただし、下記のように保険金などで補てんされた金額は差し引かなければいけません。

•高額療養費、出産一時金など健康保険から支給されるもの
•医療保険など保険会社からの給付金
•損害賠償金、補てんを目的として行われたもの

 

入院時はもちろんのこと、普段から治療費などの領収書を取っておきましょう。

 

 

高額療養費や傷病手当金、医療費控除など公的な制度をしっかり理解したうえで

ご病気になられた時、費用面でどう対処していくか考えておくとご安心ですね。

 

保険相談サロンFLPでは、公的な制度をしっかりとご説明したうえで

最適な保障をご提案しています。

ご相談は何度でも無料です。ぜひお気軽にご利用ください🍀

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