被保険者本人が受取人で、何らかの事情で被保険者が保険金を受け取れない時に、
あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れることをいいます。
例えば・・・
・ケガや疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないとき
・傷病名または余命の告知を受けていないとき
などに、指定代理人からの請求ができるとスムーズです。
保険料無料の指定代理人特約を付ければ設定が可能です。
指定代理請求人に指定できる人の範囲は保険会社によって異なりますが、一般的には下記の方です。
•被保険者の戸籍上の配偶者
•被保険者の直系血族
•被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
必要な時に保険金を受け取れるように、指定代理請求人を定期的にメンテナンスして、
いざというときにきちんと保険金を受け取れる環境を整えておきましょう。
また、指定代理請求人の方に自分の保険の事を伝えておくことも重要です。